2019-11-13 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
そして、この免除基準で書かせていただいております重要事業の譲渡の提案ということでございますが、これは株主総会での提案ということでございますので、株主総会の特別決議が必要となります事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡、その子会社の全部又は一部の譲渡、会社分割、合併、現物配当等による事業の承継の提案を想定しております。
そして、この免除基準で書かせていただいております重要事業の譲渡の提案ということでございますが、これは株主総会での提案ということでございますので、株主総会の特別決議が必要となります事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡、その子会社の全部又は一部の譲渡、会社分割、合併、現物配当等による事業の承継の提案を想定しております。
事業譲渡の場合、使用者たる譲渡会社だけではなく、譲受会社と事前に交渉を行うことで円滑に事業譲渡が実現できているケースもあると承知をいたしております。 しかし、譲受会社が団体交渉を拒否するケースも散見されます。不当労働行為として救済される場合もありますけれども、使用者性の認定はハードルが高いという状況にございます。
この指針におきまして、まず一つは、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要、そして労働条件等につきまして十分に説明をして、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、また二つ目として、特に譲渡会社等が労働者の労働条件を変更して譲受け会社に承継させる場合には、労働者から当該変更について同意を得ることが必要であること、そしてまた、事業譲渡に伴う労働者
また、平成二十八年に策定いたしました事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針では、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要及び労働条件等について十分に説明をし、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、事業譲渡に伴う労働者の労働条件等に係る団体交渉の申入れがあった場合には、譲渡会社等は、当該労働組合と誠意を持って交渉に
○黒岩大臣政務官 今委員御指摘の個別の事案については、回答することは適切でないと考えますけれども、ただ、当然一般論としては、株式会社が事業譲渡、会社分割または株式移転をする場合は、反対株主は株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるとされております。
そのためには、平成二十年度において、非公益法人化の前提となる資産の棚卸しや時価評価、本当に出資者や譲渡会社が見付かるか、業務体制や雇用が確保されるかといったことを検討しながら、株式会社化の実現性について総合的に検討をしていこうということであります。今言ったいろいろな作業を全部含め、また所要の手続を経て、平成二十二年度中に移行を完了したいと考えております。
そうであれば、分割、合併と営業譲渡、会社譲渡、これは経済的同一性があるということであれば、労働者保護も同一性を持たすべきだと思うんですけれども、そういう方向に踏み込むべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
ただ、当然ながら、営業譲渡の場合には、労働者を承継しようとする場合には譲渡会社と譲受け会社との間の合意を必要とするとか、あるいは民法第六百二十五条によって労働者本人の同意が必要であるということで、労働者の権利は守られているのではないかというふうに考えているところでございます。
実際に営業譲渡が行われるのはこういう場合だということで、一つが、譲り渡し、譲渡会社が中核事業に特化するため、当該企業において非中核事業として位置づけられる営業部門を他企業に譲渡するケース。前は、この産業再生法のスキームで考えると、自力再生型の、事業再構築計画型のものであるわけですね。
もう一つのパターンの営業譲渡につきましては、譲渡会社、それから譲り受け会社間の合意に加え、個別労働者の同意を得て個別に承継するということになっております。
ただ、報告書では特段の立法措置は必要ないとしながらも、二ページのところですが、譲渡会社が経営破綻している場合についてこの報告書では、 譲渡会社自体が経営破綻していることから、当該譲渡会社の全ての雇用を確保することは、一般的には困難であり、様々な努力によって、どれだけの雇用の場が確保できるのかが焦点となる。
「本研究会は、営業譲渡に際しては、譲渡会社の努力と譲受会社の理解によって、できる限り、譲渡部門の労働者の雇用の確保が図られるべきであると考える。」 こんなことができないから、まさに法律をつくって、EUのような既得権指令など、きっちり日本でも労働者保護法制をつくって、そういう認識に立った日本の法文化をつくることこそが求められているんじゃないか。
○政府参考人(坂本哲也君) 営業譲渡に伴いまして、譲受け会社へ出向するか、あるいは転籍するかによって労働条件がどう変わってくるのかということでございますけれども、まず在籍出向をする場合でございますが、この在籍出向は譲渡会社との労働契約を維持しながら出向命令に基づいて譲受け会社において勤務をすると、そういう形態になるわけでございまして、この場合は労働条件は譲渡会社との労働契約の内容に基づいて定められるということになるわけでございます
これは、持ち株会社の創設が、その後の子会社の労働条件、不利益変更とか経営譲渡、会社分割、事業閉鎖・縮小に伴う整理、解雇などの実施をやりやすくするための事前の準備、そういうことにほかならないということを、はしなくもそういう直接利害を持つ財界の方々が認めていると、そういうふうになるんじゃありませんか。
一つは、子会社ごとの労働条件、処遇の格差の拡大、二つ目に、経営譲渡、会社分割や事業閉鎖に伴う整理解雇という問題が起こります。 厚生労働省では、こうした持ち株会社における労使関係の実態をどのように把握されていますか。
ヨーロッパ連合の既得権指令のように、合併、経営譲渡、会社分割に伴って、トータルな労働者の権利擁護の制度が必要になっている、このように思いますけれども、この点についてもしかとお伺いいたします。 次に、改正案の具体的な内容について公正取引委員長に伺います。
それから、合併、営業譲渡、会社分割に伴います労働者の権利擁護の制度につきましてお尋ねがございました。 会社分割につきましては、労働契約承継法が制定されております。また、合併あるいは営業譲渡につきましては、従来より、判例法理等によりまして労働者保護が図られているところでございます。
最近のリストラの特徴の一つは、買収や合併、営業譲渡、会社分割、こういう会社組織の変更に伴って、解雇や転籍、出向、労働条件の引き下げ、こういうものが行われていることにあると思います。これに対して非常に労働者の不安が広がっております。 そこで、その一つでありますことしの四月から改正商法の施行で導入されました会社分割制度についてお聞きをいたします。
会社分割や営業の譲渡で雇用の承継の問題で紛争になった場合、これから出てくると思うのです、分割会社と新設会社、あるいは営業譲渡の場合の譲渡会社と譲り受け会社の双方を当事者にしてこの解決のテーブルにのせることができるのか。 第四。建設関係での個別紛争、多いです。労災もそうです。賃金未払いもあります。
営業譲渡、会社分割、合併の区別なく、産業再生、企業再編に係る解雇規制を含む労働者保護立法が必要ですが、そのことは残念ながらいまだなされておりません。実際に会社分割法制を利用して持ち株型経営が本格化すると、我が国の企業社会は一握りの持ち株会社の利潤追求のために多くの中小企業や労働者が絶えず不安定な状態に置かれる弱肉強食社会が広がるに違いないとの危惧を抱くものであります。
現在、営業譲渡における労働契約の承継については、譲渡会社と譲り受け会社との合意と労働者個別の同意が必要とされております。 譲り受け会社へ移籍対象となる労働者の保護は図られていると思います。しかしその反面、この譲渡労働者の範囲は会社間の合意により決められるために、労働者によっては承継されない不利益が生ずる場合が想定されると思うんです。
○国務大臣(牧野隆守君) 営業譲渡に関しましては、労働者を承継しようとする場合は、譲渡会社及び譲り受け会社間の合意を必要とするとともに、民法第六百二十五条により労働者本人の同意が必要であるとされていること、二番目、また裁判においても、このような基本ルールにのっとりつつ、事案の内容により具体的妥当な解決が図られていること、三番目に、労働条件につきましては民法の基本法理によりその変更に当たっては労働者の
そうしますと、労働者を承継することは、もとの会社、譲渡会社と譲り受け会社との話し合いで決めることができる。そうなりますと、承継排除の不利益があるのでいわゆる承継される営業に主に従事する労働者については当然承継をしたらどうか、そういう議論もあるわけであります。 そうしますと、今度は逆に承継強制の不利益というのが出てくると思うんです、当然承継した場合に。
また、あわせて伺いますが、公正取引委員会の報告によれば、平成十年度には合併約千五百件、営業譲渡千百件程度となっておりますが、会社分割制度が創設されると、将来的に合併、営業譲渡、会社分割の利用件数はどのように変化していくものと想定されておられるのか、お伺いいたします。
私ども日本共産党は、合併、営業譲渡、会社分割などあらゆる企業組織再編から労働者の雇用と権利を守る企業組織再編に伴う労働者保護法案及び解雇規制法案を本院に提出しています。 憲法の定める国民の生存権、働く権利、労働条件を守る権利を脅かしかねない本法案は廃案しかないことを主張して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣臼井日出男君登壇、拍手〕
営業譲渡につきましても、労働者を承継しようとする場合には、譲渡会社と譲り受け会社間の合意とあわせて、民法六百二十五条によりまして、労働者本人の同意が必要であるということとされておるわけでございますから、その同意権の行使によって法令上は担保されておると考えております。